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相続問題について

相続問題について

どなたにでも「相続」の時期はやってきます。
遺産分割はどうしたらいいのか、また相続人の範囲はどこまでなのか、相続にはいろいろ法律的な知識が求められます。
しかも相続は身内の問題であることが多いので、こじれるとやっかいです。
あるいは相続するばかりでなく、ご自分の死後、身内の間でトラブルが起きないよう、効力のある遺言書を作成しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。

次のような疑問、また問題が起きてはいないでしょうか。どんな小さな事でもかまいません。わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

  • 多額の借金があることがわかった。
  • 亡くなった父に、他に子どもがいることがわかった。
  • 不動産の名義が複数人の場合どうなるの?
  • 今住んでいる家が相続の対象になっている場合はどうしたらいいの?
  • 不動産が多く相続税を払うお金がない。
  • 子どもがいない場合の相続はどうなるの?
  • 遺言を残したいが、やりかたが分からない。
  • 遺言書があることが後からわかったのだけど…。
  • 遺言が正しいものかどうかの判断はどうしたらいいの?

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

亡くなられた方の財産(相続財産)は、その方の死亡と同時に、相続する人全員の共有財産となります。長男、長女だからとか、同居して介護したから、家業を継いでいるからなどに関係ありません。

その共有となった財産を、法律で決められた相続人が実情に応じて分け合うことを遺産分割といいます。

遺産分割の手続きは、一定の期間内に済ませなければならない上に、相続人同士の状況や考え方もそれぞれです。また、お金が絡んでくると感情的になりがちです。

亡くなられた方は、残されたご家族や親族の間で、遺産分割をめぐる争いが生じ、紛糾することを望んではいなかったことでしょう。

相続が解決するには、法的知識も必要な上、期限も限られています。しこりを残さずスムーズで円満な解決のためにも、早めにご相談下さい。相続の問題こそ、迅速な対応が大切です。当弁護士は銀行での経験が長く、相続の事案の経験が豊富にございます。お気軽にご相談下さい。

なるべく生前の話し合いをおすすめします

亡くなってからですと、亡くなった方の思いとは別の方向に話が進む場合もありがちです。そして残された方も、亡くなった方の真意を汲み取りきれない場合もあります。

「生前にどんな話合いができるの?」「話し合うきっかけがつかめない」「法律のことがよくわからない」など、生前に話し合いたくても躊躇されている方もいらっしゃると思います。そんな場合も、お気軽にご相談下さい。

ご親族同士の話し合いの場でも、法律の専門家がいれば安心して話し合いがスムーズに進みます。

遺言書の作成

相続の問題は、遺言書を作成することで、トラブルを未然に回避できる場合が多くなります。遺言書は大きく分けると、以下の3つになります。

自筆証書遺言

遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印して作成します。ただし、法律的に不備な内容があった場合、無効になったりトラブルの原因となってしまうこともあります。
また、「検認」といって、遺言者が死亡したときに裁判所の遺言書確認手続が必要になります。

公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の原案を伝え、証人2名の立ち会いのもとに公証人が遺言者の原案をもとに文章にまとめて作成します。
公証人に対する費用が発生しますが、遺言書の原本は公証役場に保管され、紛失などの心配がありません。また家庭裁判所での「検認」手続きがいらないので、遺言内容を迅速に実行できます。

秘密遺言

遺言者本人が自ら作成する点は「自費証書遺言」と同じですが、さらに署名捺印した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名以上の確認の下、公証人・証人・遺言者が署名押印した封紙で封印をします。

遺言内容を誰にも知られないようにするための遺言ですが、遺言書をこの方式で作成するケースはあまりありません。

当事務所では、遺言書作成のアドバイスから遺産分割協議、調停、訴訟にいたるまで、さまざまなご相談にお応えいたします。