借金問題について
借金が返せなくなってしまった、多重債務を整理したいなど、借金で苦しんでいる方は多くいらっしゃいます。次のような日常の不安、悩みを解消し、気持ちを楽にするためにもできるだけ早く弁護士にご相談ください。
- 自己破産したらどうなるのだろう?
- 督促状をそのままにしていたら、大変なことになってしまった。
- 家族や会社に知られるのが怖い
- 家を取られてしまうのではないか。家を残して借金の整理をしたい。
- どのぐらい借金があるかわからなくなってしまった。
- もしかしたら、借金の過払いをしているのではないか。
弁護士に依頼するメリット
「こんなことは相談できないのではないか」「ここまでひどい人はいないのではないか」など自分で決めつけずに、まずはご相談にいらして下さい。
借金の問題は、後になればなるほど身動きがとれなくなります。早めの対処ほど効果的な結果につながります。また、問題解決のためには適切な法律知識が欠かせません。
当弁護士は、銀行での経験が長く、借金に関する事案への経験が多数ございますので、お早めのご相談をお待ちしています。
支払いや取り立てを中止させます。
依頼を受けると、業者に受任通知を送った段階で支払や取り立てを中止させることができます。
親身に対応します。
依頼者の方になるべく優位な返済内容になるよう、債権者、業者との交渉を代行して行います。
自己破産だけが解決ではありません。
状況によっては任意整理や民事再生といった手段で自己破産が避けられることもあります。そのために、弁護士が依頼者さまの借金内容や収入の状況をしっかり調査いたします。
秘密は守ります。
債務整理手続きは、細心の注意のもとに進めてまいります。
「過払い金」は完済していても請求できます。
- 貸金業者からお金を借り、利息制限法の制限以上の利率利息を支払った場合、払い過ぎた利息(=「過払い金」)の返還を請求できます。
- 完済している業者にも過払い金請求は可能となります。
- 請求は取引の終了から10年間に限られます。お早目の相談をお勧めします。
任意整理という方法
過去に返済した過剰利息分を元金へ充当する「引き直し計算」を行い、借金が残った場合でも、適切な返済方法を債権者と交渉し、返済する方法を「任意整理」といいます。
また、遅延損害金はカットできるケースがあり、それによって返済額を減らすことが可能になります。
自己破産
自己破産するとまともな生活ができなくなる…。選挙権がなくなる…。
通帳が持てなくなる…など間違った認識で不安を感じている方がいらっしゃいます。
また、多重債務がある方で、「こんな場合は無理だろう」などとご自分で判断され、より身動きができなくなってしまう方もいます。
自己破産しても、ご自分やご家族の住んでいる家が必ずしも取られるものではありません。
当事務所では、自己破産のメリット、デメリットを依頼者さまのご事情に合わせて、ていねいに説明いたします。
どんなご事情があっても、相談は秘密厳守で解決の糸口を探します。
おひとりで悩まず、まずは専門家にご相談下さい。解決の方法は必ずあります。
当事務所では、初回の相談を1時間無料で行っております。弁護士費用が心配な方には、民事法律扶助(*)という制度もあります。
(*)民事法律扶助とは、経済的に厳しい方のために、無料法律相談を行うとともに、司法書士・弁護士の裁判手続費用や書類作成費用などを立て替える制度です。詳細は日本司法支援センター(法テラス)
http://www.houterasu.or.jp/ に。
法テラスに登録している弁護士事務所でも、援助の申し込みはできます(当事務所も法テラスに登録しております)。