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報酬について
法律相談料について
通常の民事事件
下記報酬については規定報酬であり、事件の難易によってプラスマイナスがあることを事前にご説明させて頂き、委任契約を結ばせて頂きます。(離婚事件、借金事件、刑事事件等含む)
【経済的利益が算定可能な場合】
下記の表の割合で、着手金及び報酬金を算定します(税別)。着手金の最低金額は原則として金10万円(税別)となっております。
経済的利益の額 | 着手金及び報酬金の割合 |
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50万円以下の部分 | 15% |
50万円を超え、100万円以下の部分 | 12% |
100万円を超え、300万円以下の部分 | 10% |
300万円を超え、500万円以下の部分 | 8% |
500万円を超え、1000万円以下の部分 | 7% |
1000万円を超え、5000万円以下の部分 | 5% |
5000万円を超え、1億円以下の部分 | 4% |
離婚事件の弁護士費用
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件・離婚仲裁センター事件または、離婚交渉事件 | 30万円以上50万円以下(税別) |
離婚訴訟事件 | 40万円以上50万円以下(税別) |
借金事件の弁護士費用
任意整理
着手金 | 非事業者は、債権者毎ごとに3万円(税別)以上、最低金額10万円(税別) 事業者は、債権者毎に6万円(税別)以上、最低金額20万円(税別) |
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報酬金 | 過払金の返還を受けた場合、債務の免除、企業継続等より終了した場合の報酬金は、通常の民事事件と同様。 清算により終了した場合の報酬金は、配当原資の金額及び内容により配当原資額の1~15%。 |
自己破産
着手金 | 非事業者は、20万円(税別)以上 事業者は、50万円(税別)以上 |
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報酬金 | 免責決定が得られた場合に10万円(税別) 過払金の返還を受けた場合の報酬金は、通常の民事事件と同一。 |
顧問料
事業者は月額3万円以上,非事業者は年額6万円以上となります。
弁護士業務の内容に応じて、顧問料の金額を適正妥当な範囲内で増減致します。
刑事事件
着手金 | 起訴前20万円以上、起訴後30万円以上。 |
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報酬金 | 不起訴の場合は30万円以上、執行猶予30万円以上、無罪100万円以上。 |